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「お金を貸したのに、返してくれない」など、人と人、会社(法人)と人などの私人の間の権利・義務や法律関係に関する私的な紛争について、裁判所に訴えを起こすことで解決を目指す手続です。
訴える方が原告となり、訴えられる方が被告となります。被告というと被告人を連想される方がいらっしゃるかもしれませんが、被告人は刑事手続中での呼び方ですので、民事では関係ありません。
原告と被告がそれぞれ主張を述べ、それぞれの主張を裏付ける証拠を裁判所に提出し、裁判所が、それを判断して事実認定を行いそれに法律を適用して、判決を言い渡します。
判決に至るまでの間に、話し合いがなされて、お互いに譲り合って訴訟を終わらせる和解が成立する場合もあります。
裁判所から言い渡された判決に対して不服があれば、高等裁判所などの上位の裁判所に一定期間内に不服申立(控訴など)をすることができますが、不服申立がなければ確定します。
相手方が判決に従わない場合には、民事執行を検討することになります。
なお、訴えを起こす前に、民事保全をする場合もあります。 |
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当事者からの申立によって裁判所で行われる手続きで、話合いによって紛争の自主的な解決を目指す手続です。
調停では、裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員が間に入って、調停委員が各当事者からそれぞれ言い分を聴いて、助言やあっせんをしながら、互いに譲り合って、条理(法律や一般的な規範)にかない実情に即した紛争の解決を目指します。
申立をする裁判所は、原則として、相手方の住所、居所、営業所、事務所の所在地を管轄する簡易裁判所になります。しかし、当事者間に合意がある場合、不動産賃貸借事件、交通事故事件等の場合には、その他の裁判所に申立をすることが可能です。
当事者間で合意が成立し、それが調書に記載されると、調停成立となります。この場合、裁判上の和解と同じ効力が生じます。
当事者間で合意が成立しない場合には、原則として調停終了となります。 |
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請求金額の少ない民事訴訟事件を、迅速に解決することを目的とした簡易裁判所の手続です。
60万円以下の金銭支払請求に限って利用でき、原則として審理は1回で終了します。
被告が、通常の訴訟手続での審理を希望した場合には、通常の訴訟手続に移って審理が行われることになります。
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金銭や有価証券の支払請求において、裁判所書記官が、債権者(請求権を持つ者)の申し立てに基づいて、債務者(請求される者)に支払いを命じる手続です。
支払督促の申立は、債務者の住所地や主たる事務所等の所在地を管轄する簡易裁判所の書記官に対して行います。
支払督促を受け取った債務者が一定期間内に異議を申立てると、通常の民事訴訟手続に移行して審理が行われることになります。
異議の申立てがなければ、仮執行の宣言を得て、民事執行をすることができるようになります。 |
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債権者が裁判所に申立をすることによって、裁判所が、強制的に、債務者の財産を差し押えてお金に換えて債権者に分配(配当)したり、建物を明け渡しさせたりするなどの手続です。
申立てをするには、判決書、訴訟上の和解調書、強制執行受諾文言の付いた公正証書、抵当権等の担保権等の債務名義(さいむめいぎ)が必要になります。 |
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民事訴訟による解決や判決の確定には一定の期間を要するため、その間に相手方が財産を第三者に移したり、紛争の目的となっている物や不動産が処分されたりする恐れがある場合、その権利の実現をあらかじめ保全しておく手続です。 |
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裁判所に対して起訴された被告人が犯罪行為を行ったのかどうか、どのような刑罰を課すのが妥当かについて、裁判所が審理し、判断する手続です。
起訴は、通常、検察官が行います。 |
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金銭支払いなど民事についての紛争について、裁判によらずに、当事者間で自主的に解決するための合意を言います。
たとえば、交通事故による損害賠償について、当事者の間で話し合って解決する場合です。 |
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郵便局が、文書を発送した日付と文書に書かれた内容を証明する書留郵便です。
文書は、所定の形式に従って作成する必要があり、同一内容の文書を3通作成して、1通は相手方への郵送用、1通は郵便局の保管用、1通は発信者用とします。
インターネットで内容証明郵便を送付するサービスも行われています。
内容証明郵便を送付する場合は、相手に確実に届いたことを証明できるようにするため、配達証明も合わせて利用することが一般的です。 |
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くるみ法律事務所 弁護士 森川太一郎(兵庫県弁護士会所属)
〒659-0068 兵庫県芦屋市業平町5-20トミー・ラ・グラース芦屋501 Tel/0797-35-2852 Fax/0797-35-2853 |
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