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主な方法として、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
協議離婚は、夫婦が離婚に合意して、離婚届に必要な事項を記載して、市町村に離婚届を提出することで成立します。
調停離婚とは、家庭裁判所において、夫婦が離婚について話合いを行い、離婚に合意した場合の合意事項を調停調書に記載することで離婚を成立させる方法です。
裁判離婚とは、家庭裁判所に対し、離婚を認める旨の判決を求める訴えを起こした後、裁判所が下す判決又は夫婦間での和解等によって離婚を成立させる方法です。
調停や裁判で離婚が成立した場合には、成立後10日以内に、調停調書や判決書等を添えて離婚届を市町村に提出する必要があります。 |
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協議離婚や調停離婚では、夫婦が離婚に合意することが必要になります。
裁判離婚の判決で離婚が認められれば、夫婦間の一方が離婚に反対していても離婚することができます。ただし、判決で離婚が認められるためには、離婚原因(①不貞行為、②悪意の遺棄、③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、④強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由)のいずれかが認められることが必要です。
但し、上記①から④の事情があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続が相当と認められるときは離婚が認められないことがあります。
また、判例では、不貞行為を行ったなどにより自ら婚姻を破綻させた配偶者からの離婚請求は原則として認められないとされています。
裁判離婚では、判決のほか、裁判手続中に夫婦が離婚に合意すれば和解により離婚が成立します。
また、裁判離婚が認められるためには、原則として離婚調停を経ておく必要があります(調停前置主義と言われます。)。 |
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結婚によって氏が変わった方は、離婚することによって原則として旧姓に戻りますが、離婚が成立した日から3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市町村役場に提出することで、結婚当時の氏を使うことができます。
離婚が成立した日から3ヶ月が経過した場合には、家庭裁判所から氏の変更許可を得たうえで、審判書謄本を添えて、市町村に届出を行う必要があります。 |
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離婚しても、子どもの氏や戸籍に変更はなく、子どもの戸籍と氏は婚姻中のままです。
たとえば、婚姻時に、戸籍の筆頭者を夫(父親)としていた夫婦が離婚して、子どもの親権者が妻(母親)になった場合、妻(母親)は離婚して戸籍を移動しますが、子どもは夫(父親)の戸籍に残ることになります。
子どもの戸籍と氏を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可が得られれば、その審判書謄本を添えて、市町村に親権者の戸籍への入籍届を行うことで、子どもの氏と戸籍を変更することができます。 |
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慰謝料は、相手の不法行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償と解されており、相手の不法行為が原因で離婚せざるを得なくなったような場合に請求することができます。
典型的な例としては、配偶者の不貞行為や暴力などです。
慰謝料額は具体的な諸事情によって変わります。 |
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財産分与は、離婚に伴い、夫婦の一方が他方に対して財産の分与を行うことです。
財産分与には、①夫婦が婚姻中に協力して得た財産の清算のほか、②離婚後の経済的弱者に対する扶養、③相手方の有責な行為により離婚を余儀なくされたことについての慰謝料の性格があると解されています。 |
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養育費とは、未成熟子が社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用を言います。
離婚後、子どもの親は、養育費を他方の親へ請求することができます。
ただし、子どもの親が再婚し、再婚相手と子が養子縁組をしたような場合、再婚相手に第1次的に子を扶養する義務が発生しますので、基本的に養育費を求めることはできないとされています。
養育費の支払義務は、生活保持義務(自分の生活を保持するのと同程度の生活を保持させる義務)であると考えられています。
養育費の金額の算定にあたっては、令和元年12月に裁判官らから発表された簡易な算定表が実務上活用されています。
算定表では、父母それぞれの収入から標準的とされる公租公課・職業費・特別経費を引いた金額を「基礎収入」とし、養育費を払う側の基礎収入に標準的とされる生活費指数の割合を掛けることで子の生活費を算定し、その金額を父母双方の基礎収入の割合で案分することで養育費が計算されています。
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くるみ法律事務所 弁護士 森川太一郎(兵庫県弁護士会所属)
〒659-0068 兵庫県芦屋市業平町5-20トミー・ラ・グラース芦屋501 Tel/0797-35-2852 Fax/0797-35-2853 |
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