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遺言とは、一般的には、死後のために残しておく言葉であると理解されていると思います。
しかし、法律的に効力のある「遺言」は、民法その他の法律で定められた内容について、
法律に従って作成される必要があります。
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普通方式として、「自筆証書遺言」(じひつしょうしょゆいごん)、「公正証書遺言」(こうせいしょうしょゆいごん)、「秘密証書遺言」(ひみつしょうしょゆいごん)の3種類があります。
自筆証書遺言とは、遺言をする方が、遺言書全文(但し、財産目録を添付する場合、その目録は自署でなくてもかまいません。)を、日付を自署し、署名、押印することによって作成される遺言です。
公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。作成に当たっては証人2人以上の立会が必要になります。
秘密証書遺言は、遺言者が遺言書に署名、押印して封印し、これに公証人が遺言書であるとの証明をする遺言です。秘密証書遺言での遺言書は、全文の自署は要求されていません。
以上のほかに、特別な事情のために上記の各方法をとることができない場合に、隔絶地遺言(かくぜつちゆいごん)と危急時遺言(ききゅうじゆいごん)という方法があります。
いずれの方法においても、遺言書の内容は明確・明瞭に書いておくことが重要です。 |
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遺言で定めることができる内容は
どんなものですか。 |
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法定相続人間での遺産の分け方、相続人ではない人に遺産を譲ること、遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)の指定、認知などを定めることができます。
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満15歳に達した人は遺言をすることができます。
もっとも、遺言をするには、遺言能力(ゆいごんのうりょく。遺言の内容及び当該遺言に基づく法的結果を弁識、判断するに足りる能力)が必要です。
成年被後見人の方が遺言をするには、事理を弁識する能力を一時回復したことと医師二人以上の立会が必要とされています。 |
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遺言をした人が亡くなった後、その人の
「遺言」と思われる封筒を発見しました。
どうしたら良いでしょうか。 |
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公正証書遺言、法務局保管の自筆証書遺言以外の遺言書を保管している人は、遺言者の死亡を知った後、すぐに家庭裁判所へ提出して、検認(けんにん)を受けなければなりません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人らの立会がなければ開封することができないとされています。
なお、検認の目的は、遺言書の偽造や変造を防ぎ、確実に保存することにありますので、検認をしたからといって、その遺言が有効であると認められるわけではありません。 |
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一定の法定相続人は、相続について、被相続人の相続財産の一定割合を法律上必ず確保できるとされています。これを遺留分といいます。
たとえば、法定相続人以外の第三者に全財産を遺贈するという遺言が作成されていた場合、一定の法定相続人は遺留分として一定の財産を確保することができます。
もっとも、遺留分は、何もしないでももらえるというものではなく、積極的に請求しなければもらうことはできません。これを遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)と言います。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。また、相続開始から10年がたったときも消滅しますので、注意が必要です。 |
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くるみ法律事務所 弁護士 森川太一郎(兵庫県弁護士会所属)
〒659-0068 兵庫県芦屋市業平町5-20トミー・ラ・グラース芦屋501 Tel/0797-35-2852 Fax/0797-35-2853 |
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