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死亡した人の財産上の一切の権利・義務を包括的に受け継ぐことを言います(民法896条)。
マイナスの財産(借金などの負債)も含まれることに注意が必要です。
相続の手続では、死亡した人を被相続人、死亡した人を相続する人を相続人と言います。
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民法では、相続人になり得る人として、
1 被相続人の配偶者(夫や妻のこと) 。
のほかに、
2
(1) 被相続人の子(子が既に死亡している場合は孫。
孫も既に死亡している場合は曾孫も相続人になり得ます。)
(2) 被相続人の直系尊属(父母、祖父母など。)
(3) 被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に死亡しているときはその子)
が定められています(民法887条~890条)。
1の配偶者は必ず相続人となりますが、すでに配偶者が死亡している場合や、籍を入れていないいわゆる内縁関係の方は相続人とはなりません。
2については(1)→(2)→(3)の順で相続人となります。
つまり、 被相続人に子がいれば、子が相続人となり、父母や兄弟は相続人にはなりません。
被相続人に子がいないときは、父母がいれば、父母が相続人となり、兄弟姉妹は相続人にはなりません。 |
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遺言があれば、それに従いますが、遺言がなければ、法律で決められた割合で分けます(「法定相続分」と言います。民法900条)。
まず、配偶者及び子どもがいる場合、配偶者は1/2となり、子が残りの1/2を人数で分け合います。
次に、配偶者がいるが、子どもがなく、父や母がいる場合には、配偶者は2/3となり、父母が残りの1/3を人数で分け合います。
三番目に、配偶者がいるが、子がおらず、父母もすでに死亡しており、兄弟姉妹がいる場合、配偶者は3/4となり、兄弟姉妹が残りの1/4を人数で分け合います。
これらを表にすると、以下のとおりです。
配偶者 |
子 |
直系尊属(父や母など) |
兄弟姉妹 |
1/2 |
1/2 |
0 |
0 |
2/3 |
いない。 |
1/3 |
0 |
3/4 |
いない。 |
いない。 |
1/4 |
法定相続分を調整する制度として、特別受益と寄与分の制度があります。
特別受益とは、相続人の中に、被相続人から、遺言で財産を得たり、その生前に、婚姻、養子縁組のため又は生計の資本としての贈与を受けた人がいる場合に、他の相続人との公平を図るために相続分を調整するものです。
寄与分とは、相続人の中に、被相続人の事業について労務を提供又は財産上の給付をしたり、被相続人の療養看護などの方法で、被相続人の財産の維持又は増加について特別の貢献をした人がいる場合、他の相続人との公平を図るために相続分を調整するものです。
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相続人ではない人に遺産を残したい場合や
法定相続分とは異なる割合で遺産を渡したい場合、
どうしたら良いですか。 |
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遺言を作成しておくことが必要です。但し、遺留分による制約があります。
このほか、相続人の廃除という制度もあります。これは、例えば、子が、父に対して、虐待・重大な侮辱・著しい非行をしたような事情がある場合、父は、生前もしくは遺言で、その人を相続人から外すよう家庭裁判所に請求できるという制度です。廃除が認められればその人は相続人ではなくなり、遺留分もなくなります。
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亡父が借金ばかり遺して死亡しました。
借金を相続しない方法はありますか。 |
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相続放棄という制度があります。これは、相続放棄したい旨を家庭裁判所に申し出るものです。
相続放棄が認められれば、その相続人は初めからいなかったことになり、負債も相続しなくてよいことになります。
相続放棄の申し出ができるのは、原則として、自分が相続人であることを知ったとき(必ずしも被相続人が死亡したときと同時ではありません。)から3ヶ月以内とされています。
但し、3カ月が過ぎていても、相続放棄が認められることがありますので、あきらめずに一度ご相談されると良いと思います。 |
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相続の仕方について、
相続人の間で話し合いがまとまりそうにありません。
どうしたらよいですか。 |
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遺言がない場合、遺産である不動産を売却する場合には、全ての相続人の同意が必要になります。
遺産である預金については、全ての相続人の同意がなくとも、部分的に払戻しをしてもらう制度があります。
遺産の分け方や、特別受益、寄与分等の意見の食い違いから、話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停や審判を申し立てる方法があります。
なお、ある財産が遺産に属するかどうかが争われる場合には、先に遺産であるかどうかを確定させる訴訟を行うことがあります。 |
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くるみ法律事務所 弁護士 森川太一郎(兵庫県弁護士会所属)
〒659-0068 兵庫県芦屋市業平町5-20トミー・ラ・グラース芦屋501 Tel/0797-35-2852 Fax/0797-35-2853 |
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