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自動車を運転していたところ、後ろから追突されるという交通事故に遭い、車が壊れて、怪我をしました。加害者にどのような請求ができますか。 |
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お怪我について、治療費、入院・通院のための交通費、入院雑費、怪我の治療によって仕事ができなかったことにより減収が生じた場合などの休業損害、精神的苦痛に対する慰謝料、後遺症が残った場合には逸失利益(後遺症がなければ将来得られたはずの利益)等を請求することができると思われます。
お車が壊れたことについては、必要かつ相当な修理費のほか、修理に当たって代車が必要だった場合には一定期間中の代車費用や修理後の格落ちについての評価損、全損の場合には買換に伴う諸費用等を請求することができる場合があります。
また、訴訟をした場合には、おおむね認められた金額の1割程度の弁護士費用が損害として認められることが多いです。
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休業損害は、怪我が治るまでの間、もしくは、後遺症が残ったと判断される時期(症状固定と言います。)までの間の減収についての損害です。
他方、逸失利益は、症状固定後に後遺症が残存したことによる減収についての損害を言います。 |
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交通事故の場合、後遺症による
逸失利益はどうやって計算されますか。 |
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後遺症が残った事案においては、実務上、基礎収入(もし、事故に遭わなければ、将来得られたはずの収入。)に、労働能力喪失率(ろうどうのうりょくそうしつりつ。後遺症によって失われる労働能力の割合。)と労働能力喪失期間を掛けて、計算します。
労働能力喪失率は、自賠責による後遺障害等級の認定に従うことが多いですが、必ずしもこれに拘束されるわけではありません。
自賠責の後遺障害等級認定では、1級から14級までが定められており、労働能力喪失率はこれに対応して100%から5%までの範囲で定められています。
労働能力喪失期間は、実務上、原則として67歳までとされています。
また、逸失利益の計算に当たっては、将来長期間にわたって発生する収入減少を一時金として受領する形になることから、その間の利息を控除する作業(「中間利息控除」と言います。)が行われています。具体的な作業としては、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数などが使われています。
控除の年利については、最高裁平成17年6月14日判決が5%(民事法定利率)としました。
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慰謝料は精神的苦痛に対する賠償です。
金銭に置き換えるのは難しい作業ですが、財団法人日弁連交通事故相談センターが発行している基準(いわゆる、「赤い本」、「青い本」と呼ばれるものです。)では、慰謝料を、入通院慰謝料と後遺症慰謝料とに分けて計算しており、入通院慰謝料については、入院期間と通院期間から慰謝料算定額の目安を算出することができる表があります。
後遺症慰謝料については、後遺症の等級を基礎としてそれぞれ慰謝料が算出されています。
被害者がお亡くなりになった場合の死亡慰謝料についても目安が作られています。
自賠責でも慰謝料基準がありますが(例えば傷害慰謝料日額4200円等。)、それは自賠責保険における基準にすぎず、それ以上もらうことができないということではありません。
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加害者は、被害者である私にも
事故の責任があるとして賠償額の減額を
主張しています。そんなことがあるのでしょうか。
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民法では、被害者に交通事故の発生や損害の拡大について落ち度がある場合には、損害賠償額を減額することができるとされています(過失相殺と言います。)。
具体的にどのような事案でどのような割合の減額がされるかについては、裁判官が発表した基準(別冊判例タイムズ16号)等を用いて判断されています。
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加害者と、賠償についての
話し合いがまとまりそうにありません。
どうしたらよいですか。 |
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当事者間の話し合いで解決しない場合には、裁判所の調停や訴訟を利用することが考えられます。
そのほか、財団法人日弁連交通事故相談センターが行っている示談斡旋制度などがあります。
ケースバイケースでどのような制度を利用することが適切かが変わってくると思いますので、弁護士にご相談されると良いと思います。
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くるみ法律事務所 弁護士 森川太一郎(兵庫県弁護士会所属)
〒659-0068 兵庫県芦屋市業平町5-20トミー・ラ・グラース芦屋501 Tel/0797-35-2852 Fax/0797-35-2853 |
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