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定期的な収入があり、かつ、住宅ローン等を除く借金の総額が5000万円以下の個人の方が、裁判所が認可した再生計画によって減額された債務を、原則として3年間(特別な事情がある場合には最長5年)で返済していく手続です。
個人再生には、小規模個人再生・給与所得者等再生の2つの手続があります。 |
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総債務額の2割程度に減額することができることがありますが、最低限弁済しなければならない金額は、借金の額や保有している財産の状態等によって変動します。
詳しくは御相談ください。 |
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小規模個人再生は、将来において継続的又は反復して収入を得る見込みのある個人の方で、住宅ローン等を除く借金の総額が5000万円以下の方が利用できる手続です。
この手続では、再生計画案に対して反対する債権者が、議決権を行使できる全債権者の総数の半数に満たず、かつ、反対があった議決権の額が議決権者の議決権の総額の2分の1を超えないことが必要です。
例えば、議決権を持つ債権者が5名で500万円の場合、反対が2名までで、かつ反対する債権者が合計250万円までであることが必要です。 |
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小規模個人再生を利用できる方のうち、サラリーマンや公務員など安定した収入を得る見込みがあり、収入変動の幅が小さい方が利用することができる手続です。
小規模個人再生とは異なり、債権者の同意が不要です。
ただし、給与所得者等再生を利用した場合の支払額は、小規模個人再生の最低弁済額か可処分所得の2年分のいずれか多い金額になりますので、一般的には、小規模個人再生よりも返済額が高くなる傾向があります。 |
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自己破産と個人再生手続はどのような違いがありますか? |
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自己破産は免責決定が確定すれば、非免責債権を除いて借金の返済義務が無くなりますが、個人再生では、非減免債権を除く債務を一部減額してもらい、再生計画に従って返済をしていきます。
自己破産の手続中は法律上の資格制限(一定の職業につけなくなる等)があるのに対し、個人再生では、資格制限がなく、免責不許可事由(浪費やギャンブル等)があっても手続が利用可能です。
また、自己破産の場合は、住宅などの高額な財産は手放さなければなりませんが、個人再生では住宅ローンのある住宅等の財産を残すことができる場合があります。 |
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任意整理と個人再生手続は
どのような違いがありますか? |
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任意整理は、裁判所を利用しませんが、個人再生は、裁判所を利用します。
任意整理は、基本的に元本の部分の借金額はカットされませんが、個人再生では、元本についても一部減額することができます。
また、任意整理は一部の債権者を対象とすることができる場合がありますが、個人再生では、全ての債権者を対象とする必要があります。 |
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個人再生手続を利用すると、連帯保証人に請求されてしまいますか? |
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個人再生手続をした場合、債権者は、連帯保証人に対して、残債務を全額請求することが多いと思われます。 |
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住宅ローンを払い続けて住宅に住み続けながら、他の借金だけを減額して支払っていくことができますか。 |
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個人再生では、住宅ローンをそのまま払い続けて住宅に住み続けて、他の借金だけを減額して支払っていくことが可能となる場合があります。住宅資金特別条項といいます。
但し、居住用建物の建設・購入・増改築資金についての分割払いの住宅ローンがあり、そのローンか保証会社の求償権を担保するための抵当権が建物に設定されていて、かつ、当該住宅に他の使途に関する債務の抵当権が設定されていないことが条件です。
また、マンション管理費の滞納がある場合には、認められません。 |
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住宅ローンをそのまま払っていく手続で、住宅ローンを減額することはできますか? |
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できませんが、返済期間を延ばすことができる場合があります。 |
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くるみ法律事務所 弁護士 森川太一郎(兵庫県弁護士会所属)
〒659-0068 兵庫県芦屋市業平町5-20トミー・ラ・グラース芦屋501 Tel/0797-35-2852 Fax/0797-35-2853 |
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