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消費者金融等の貸金業者との間で、利息制限法所定の利率を超えた高金利で借入れと返済をしていた場合に、借入元金と法定利息を返済し終わっているにもかかわらず、返済してしまった支払分のことを過払い金といいます。 |
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取引の内容によりますので一概にはいえませんが、おおよそ5年~7年以上、利息制限法に規定された利率(年15~20%)を超える高金利で取引が続いていた場合には、過払金が発生している可能性があります。 |
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まず、貸金業者に対し、借入れ当初からの全ての取引について、取引履歴の開示を求めます。
取引履歴が開示されたら、利息制限法による引き直し計算を行い、過払金が発生していれば、貸金業者に返還を請求することになります。
交渉によって返還金額や条件の合意ができない場合は、訴訟を提起する場合もあります。 |
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取引明細や契約書が手元に残っていないのですが、
過払金を取り返すことはできますか? |
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貸金業者は、全ての取引履歴を開示する法的な義務がありますので、貸金業者から開示された取引履歴をもとに過払金の返還を請求することは可能です。
但し、貸金業者の中には、全ての取引履歴を開示しない業者もありますので、そういった場合には、ご本人の記憶や古い預金通帳の履歴などから、可能な限り取引経過を再現する必要があります。 |
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以前、消費者金融と長期間取引がありましたが、すでに完済しています。今からでも返還請求できますか? |
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借金を完済した後でも、過払金の返還請求は可能です。
但し、 取引が終了してから10年間を経過している場合は、貸金業者等から、消滅時効の主張をされ、返還請求が困難となることがあります。 |
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これから自己破産や個人再生を申立てる場合でも、過払金返還請求はできますか? |
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これから自己破産や個人再生の申立を行う場合でも、返還請求は可能です。 |
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くるみ法律事務所 弁護士 森川太一郎(兵庫県弁護士会所属)
〒659-0068 兵庫県芦屋市業平町5-20トミー・ラ・グラース芦屋501 Tel/0797-35-2852 Fax/0797-35-2853 |
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