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裁判所を通さずに、貸金業者等の債権者との間で交渉をすることによって、借金を整理する方法です。 |
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任意整理を弁護士に依頼した場合の手続は
どのようにすすみますか? |
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弁護士に依頼された場合は、弁護士が依頼者の代理人として貸金業者と交渉しますので、ご本人が債権者と直接やり取りをする必要はありません。
弁護士が受任すると、弁護士は、各債権者へ弁護士介入の受任通知を発送し、債権者からの取立を止めて、取引経過の開示を受けます。
そして、開示された取引経過を、利息制限法に基づいて計算しなおし(引き直し計算といいます。)、依頼者が返済すべき金額を計算します。 その計算に基づいて、弁護士が、借金の減額や分割払い、将来的な利息のカット等について貸金業者と交渉をして、ご本人にとって無理のない条件での合意をすることを目指します。
合意できれば、合意した内容に従って、返済をしていくことになります。 |
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取引内容や業者の対応等によるため、一概にはいえません。
但し、利息制限法の上限利息を超えた利息を取っている債権者については、利息制限法に従って引き直し計算し、払いすぎた利息を元本に充当し直すことで、借金の額が減ることになります。 |
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任意整理をするときには、
自分の財産を処分しなければなりませんか? |
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任意整理では、返済するために必要な場合を除いて、財産の処分をしなければならないということはありません。
ただし、ローンを組んで買った物品があり、そのローンを完済していない場合に当該ローン会社との間で任意整理を行う場合は、物品の所有権がローン会社に留保されているため、その物品を返還しなければならないことがあります。 |
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任意整理は、全ての債権者を
整理の対象にしなければいけませんか? |
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任意整理では、必ずしも全ての債権者を対象とする必要はないため、一部の借金に限定して整理の対象とすることができることがあります。
例えば、住宅ローンや自動車ローンがある場合、そのローン会社を任意整理の手続から外してこれまで通り支払い、高金利の消費者金融やクレジット会社だけ任意整理するような場合です。 |
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信用情報機関に登録されるため、一定の期間、新たに借金をしたり、クレジットカードを作ることや、ローンを組むことが難しくなると言われています。 |
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くるみ法律事務所 弁護士 森川太一郎(兵庫県弁護士会所属)
〒659-0068 兵庫県芦屋市業平町5-20トミー・ラ・グラース芦屋501 Tel/0797-35-2852 Fax/0797-35-2853 |
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