成年後見|よくあるご質問|兵庫県芦屋市


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よくあるご質問
成年後見制度とはどのようなものですか?
くるみ法律事務所のよくあるご質問 成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの「精神上の障害」により、判断能力が不十分となった方を保護・支援するための制度です。

自己決定の尊重・本人の現有能力(残存能力)の活用・ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという考え方)の理念と、本人保護の理念との調和を図ることを目指した制度とされています。   

成年後見制度は、大きく、法定後見制度と任意後見制度の2つに分けることができます。
法定後見制度とはどのようなものですか?
くるみ法律事務所のよくあるご質問に対する回答 法定後見制度では、本人らが家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任します。

そして、成年後見人等が本人の意向やその利益を考えながら、本人を代理して契約したり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が成年後見人等の同意を得ないで行った不適切な法律行為を後から取り消す等の活動をします。

法定後見制度は、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型を設けており、「後見」は判断能力が全くない方、「保佐」は判断能力が著しく不十分な方、「補助」は判断能力が不十分な方がそれぞれ対象となります。

各類型によって成年後見人等に与えられる権限が異なっており、本人の能力に応じた柔軟で弾力的な保護・支援が可能となると言われています。
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法定後見制度は、
どのようなときに利用するのですか?
くるみ法律事務所のよくあるご質問 例えば、以下のような場合にはその必要性が高いと考えられます。
・独居の認知症の高齢の方が、訪問販売等で不必要な高額な商品を買わされた。
・独居の認知症の高齢の方が、預金通帳や不動産等を誰かに管理してもらって安心して暮ら したい。
・認知症のある高齢の方や知的障害、精神障害のある方が、虐待を受けていることが判明し たが、今後は、安全・安心に暮らせるようにしたい。

なお、精神上の障害があることが前提となりますので、浪費があっても精神上の障害がない場合には法定後見制度は利用することができません。
成年後見人等には、どのような人が選ばれますか?
くるみ法律事務所のよくあるご質問に対する回答 本人の意見、心身の状態、生活・財産の状況、本人との利害関係の有無などの一切の事情を考慮して、家庭裁判所が適任と考える者を選任します。

裁判所の統計では、弁護士などの第三者が選任されるケースが最も多くなっています。

また、成年後見人等が複数選ばれることもあります。
成年後見人等は
具体的にどんなことをするのですか?
くるみ法律事務所のよくあるご質問 成年後見人等は、家庭裁判所の監督のもと、本人の生活、医療、介護、福祉等に関する利用契約を結んだり、本人の預貯金の出し入れや不動産等の財産の管理を行います。
収入や支出について記録に残し、領収書等の資料を保管し、定期的に本人に面会して状況を把握します。
そして、成年後見人等は家庭裁判所に定期的に事務の内容を報告します。

ただし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、成年後見人等の職務ではありません。

また、成年後見人等には、本人が手術を受けるか否かなどの医療行為に関する同意権もないと考えられています。
法定後見の申立をできるのはどのような方ですか?
くるみ法律事務所のよくあるご質問に対する回答 本人、配偶者、親、子ども、兄弟姉妹など4親等内の親族です。
このほか、成年後見人等、検察官も申立をすることができるとされています。

一定の場合には市町村長も申立をすることができるとされています。
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法定後見申立に必要な書類や費用には
どのようなものがありますか?
くるみ法律事務所のよくあるご質問に対する回答 申立の際には、申立書のほか、診断書(成年後見用)、申立手数料、登記手数料、郵便切手、本人の戸籍謄本などが必要となります。
申立後、本人の判断能力の程度を確認するため、家庭裁判所から選任された医師による鑑定が行われることがあり、その場合には、鑑定費用が別途必要になります。

弁護士に申立を依頼した場合には、申立人の代理人として、申立書の作成、資料収集、裁判所への提出を行うことができますが、弁護士費用が必要となります。

申立てに必要なこれらの費用は、原則として申立をされる方の負担となります。
成年後見人等への報酬はどうなりますか。
くるみ法律事務所のよくあるご質問 家庭裁判所が、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から与えることができるとされています。
任意後見制度とはどんな制度ですか?
くるみ法律事務所のよくあるご質問に対する回答 任意後見制度は、本人に契約の締結等に必要な判断能力が十分あるうちに、将来、精神上の障害により本人の判断能力が不十分になる場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ任意後見人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える「任意後見契約」を公正証書で結んでおくというものです。

公正証書とは公証人が作成する公文書です。

そして、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、本人に代わって契約などをすることによって、本人の意思に従った適切な保護・支援を行っていきます。

任意後見契約は、家庭裁判所が、任意後見監督人選任の審判をし、その審判が確定したときから、その効力が生じます。
任意後見が開始した後、任意後見人に報酬を支払うかどうか、また、その額をいくらにするかは契約で決めることができます。
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