よくあるご質問|自己破産|兵庫県芦屋市


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TOP > よくあるご質問 >自己破産について
よくあるご質問
自己破産とはどのような制度ですか。
くるみ法律事務所のよくあるご質問

破産は、債務や財産を清算し、生活の立て直しを図ることを目的とした裁判上の手続です。
裁判所に対して、債務者自らが申立てる場合を自己破産といいます。

自己破産の手続の流れはどんなものですか?
くるみ法律事務所のよくあるご質問に対する回答

 まず、裁判所に提出する破産申立書を作成し、必要な資料を集める準備が必要です。
弁護士に自己破産を依頼した場合には、弁護士が依頼者の代理人としてこれらを行うことが可能です。

 準備が整って、裁判所に破産申立をした後、裁判所が、債務者が借金を返済することができない状態であると判断した場合、破産手続が開始されます。

 そして、破産者に高額の財産があるなどの事案では、裁判所から破産管財人が選任されて、財産(生活に必要な一定の現金や預貯金等は除く。)をお金に換えて、債権者に公平に分配する手続が取られます。いわゆる「管財型」の手続です。
 しかし、財産が乏しいなどの事案には、破産管財人は選任されず、破産手続は開始と同時に終了します。これが、いわゆる「同時廃止」です。

 また、破産者の借金の支払義務は、破産手続を経ただけではなくなりません。そのためには、裁判所から、免責(めんせき)許可決定を得る必要があります。
 免責許可決定をするかどうかについて、裁判所が、債権者の意見を聞き、管財型の場合には破産管財人の意見も聞き、破産者から事情を聞くなどしたうえで、判断します。

 免責許可決定がなされたあと、それが確定(不服申立ができなくなる状態)すれば、原則として借金の支払義務がなくなり、手続は終了となります。

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自己破産すると、
借金の支払い義務はどうなりますか?

くるみ法律事務所のよくあるご質問

 自己破産の準備段階においても、弁護士が自己破産の依頼を受任して、債権者へその旨通知することで、債権者からの電話等による請求を止めることができます。

 その後、裁判所に破産申立をして、免責許可決定が確定すれば、原則として、借金の支払義務が免除されます。 ただし、(1)税金等 (2)養育費や扶養義務等に基づく支払債務 (3)破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務 (4)罰金等 (5)破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債務のような債務は免除されません。

 また、主債務者が破産して免責されても、保証人の支払義務は免除されません。

免責が認められないことがありますか?
くるみ法律事務所のよくあるご質問に対する回答

 ギャンブルや浪費で多額の借金が作られたなどの事情がある場合には、免責不許可になることがあります。
 また、財産を隠した場合、裁判所や破産管財人が行う調査に協力しなかった場合や過去に7年以内に免責を受けていた場合などにも、免責不許可になることがあります。
ただし、それらがあっても、裁判所の裁量で免責されることがあります。

自己破産した場合、
建物や土地は手放さなければなりませんか。

くるみ法律事務所のよくあるご質問

 住宅や土地などの不動産を所有している場合には、それらを手放すことになります。
住宅ローンを払いながら、住宅を残して借金を整理したい場合、一定の条件を満たす方であれば、自己破産ではなく、民事再生手続を検討することになります。

自己破産した場合、仕事を辞めなければなりませんか。
くるみ法律事務所のよくあるご質問に対する回答

破産手続が開始されると、法律上、弁護士や税理士等の士業、保険外交員、警備員などの一定の職種に就くことが制限されます。
ただし、免責許可決定が確定すれば、これらの資格制限はなくなります。

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自己破産した後に再び借金をすることはできますか。
くるみ法律事務所のよくあるご質問

いわゆる信用情報機関の保有する信用情報に自己破産したことが登録されるため、クレジットカードを作ることや、ローンを組むことが難しくなります。

但し、自己破産の情報が登録されているのは一定期間(5~7年)とされていますので、その期間が経過した後はそれらができるようになると言われています。

自己破産をしたことが、
近所の方や勤務先に知られてしまいますか?

くるみ法律事務所のよくあるご質問に対する回答  自己破産をすると、官報に氏名・住所等が掲載されますが、一般の方や勤務先が官報をその都度見ることは少ないと思われます。
 破産したことが、戸籍や住民票に記載されることもありません。
 ただし、近所の方や勤務先が債権者となっている場合は、裁判所から破産手続開始等が通知されます。

自己破産後、家族が代わりに
返済しなければならなくなることはありますか?

くるみ法律事務所のよくあるご質問

ご家族の方が破産者の連帯債務者、保証人や連帯保証人などになっていなければ、
ご家族の方が代わりに支払う義務はありません。

初めて事務所に相談に行くときは、
どのような書類が必要ですか?

くるみ法律事務所のよくあるご質問に対する回答

 運転免許証等の身分証明書と借金に関係する書類をお持ちください。
 借入先、借金額、月々の返済額、借金をした時期をわかる範囲でまとめておいていただけると、スムーズにご相談いただけます。
 借入時の契約書や借入・返済の明細があれば、それらもお持ちください。
 また、毎月の家計の状況(収入及び支出)を簡単にまとめておいていただけるとよりスムーズです。

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